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退職勧奨、実は誰にでもありえること。
会社を辞めてほしいと言われたら?
- 退職勧奨されたら、応じないとだめ?
- 退職勧奨って、解雇とは違う?
- 退職勧奨って、合法?違法?
- 退職勧奨されたら、どんな覚悟が必要?
- 退職勧奨されたとき、すべきこと・備えるべきことは?
こんな疑問が浮かびますよね。
この記事で全部解説します。
退職勧奨の知識、会社員として知っておいて損はありません。
なぜなら退職勧奨を実際に受けたら、誰でも動揺して冷静な思考が難しくなるから。
退職勧奨の事前知識ととるべき対応を知っておけば、落ち着いて判断できるはず。
退職勧奨のすべて、解説していきましょう。
退職勧奨とは
退職勧奨とは、会社を退職してもらいたい従業員に自主退職を促すこと。
つまり「申し訳ないが会社から退職してほしい」という会社からの働きかけを示します。
言い方は色々ありますが、このようにやんわりと退職を促すこと。
それが退職勧奨と呼ばれるものです。
解雇と退職勧奨の違い
カン違いする方が多いのですが、退職勧奨と『解雇』は全く別のものです。
解雇は「会社からの一方的な雇用契約解除」という位置づけ。
従業員との合意なく、会社が雇用契約を打ち切りにすることです。
一方、退職勧奨は違います。
退職勧奨は会社が退職を従業員側に働きかけ
従業員と合意して雇用契約解除にいたること
です。
解雇は厳しい規制
法律的な観点からも大きな違いがあります。
『解雇』は会社側にとって絶大なパワーであるため、濫用されないよう法規制されています。
解雇には「普通解雇」「整理解雇」「懲戒解雇」の3つがありますが、ここで取り上げるのは『普通解雇』。
普通解雇とは従業員の成績不良や能力不足を理由とした解雇であり、その要件は次のようなものです。
上記要件を満たさなければ、会社は従業員を「解雇」することはできません。
解雇権の濫用と認定され、従業員は損害賠償および従業員としての地位の復帰を要求できます。
退職勧奨は法規制なし
解雇とは違い、退職勧奨は法規制なし。
会社側の意志で、自由に従業員へ退職勧奨することができます。
「退職の強要・脅迫」になりさえしなければ、いつでも何人にでも、退職勧奨は可能なのです。
会社員なら誰もが気になる解雇/リストラ。
でも実際、解雇についてよく知らない…
- 合法?違法な解雇とは?
- 解雇にあったら?あいそうになったら?
- 解雇にいたる『前兆』とは?
会社員なら知っておきたい『解雇』の知識
退職勧奨 | 解雇 | |
特徴 | 会社と従業員の合意 からの雇用契約終了 | 会社からの一方的な 雇用契約解除 |
従業員との合意 | 必須 | 不要 |
法的な制約 | なし (脅迫・強要は別) | 民法によって解雇の濫用が 厳しく規制されている |
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会社にとどまることは可能
さて退職勧奨を受けたら、絶対に会社を辞めなければいけないのか?
ここまで読んだ方ならもうわかるはず。
はい、退職勧奨に応じる義務は全くありません
会社からの要請は普通に断ることが可能です。
あくまで『会社と従業員が合意の上』の退職勧奨。
従業員が合意しなければ、雇用契約解除にはなりえません。
退職勧奨を受けたら覚悟すべきこと
じゃあ退職勧奨を断ればそれで終わり?
さすがにそんなことはありません。
以下の点を覚悟し、備える必要があります。
- その会社での出世はもう望めない
- 給料/年収はもう上がらない
- 普通解雇にいたる恐れ
- 配置転換⇒転勤の辞令
その会社での出世はもう望めない
退職勧奨を受けたということは、その従業員の能力・成績に会社が不満を持っているということ。
その従業員の代わりに、会社はより優秀な人材を新たに雇い入れたいと考えています。
この状態はつまり、昇格/出世とは程遠い状態と言えるでしょう。
もはや絶望的と言っていいかもしれません。
昇格/出世は、ほぼあきらめる必要があるでしょう。
給料/年収はもう上がらない
昇格/出世が無くなると困るのはお金。
日本企業は、昇格や出世で給料がガツンと上がる給与体系になっていることが多いです。
昇格/出世がなければ、もうそう多く給料が上がることはない、ということ。
退職勧奨を断っても、ずっと今の給料のまま。
そんな覚悟が必要です。
普通解雇にいたる恐れ
退職勧奨は第1段階。
第1段階の後、会社側が第2段階「普通解雇」へ移行する可能性があります。
普通解雇は簡単じゃないですが、要件を満たせば会社は一方的な契約解除が可能です。
会社側がやけに教育や訓練の機会を与えてきたら、第2段階へ移行した可能性を示します。
『会社側は十分に努力した』を満たし
普通解雇へといたるプロセスの途中
ということ。
こうなったら、ぼーっとしてはいられません。
成績不良・能力不足解消のための努力が絶対に必要となります。
努力を怠ってしまえば、待っているのは普通解雇。
普通解雇にいたってしまえば、従業員はもう退職するしかありません。
配置転換⇒転勤の辞令
普通解雇と関連して、1つ従業員に痛いリスクは『転勤』です。
普通解雇のために、会社は従業員の能力向上のための努力義務が発生します。
これに関連して
より能力を発揮できる
かもしれない場所への『配置転換』
が行われる可能性があります。
配置転換なので、会社によっては転勤=勤務地の変更が生じる場合もあるでしょう。
従業員側からすれば、転勤が手痛い人も少なくないでしょう。
転勤の辞令は拒否できません。
また会社の就業規則には『転勤に応じる義務』が定められている場合が多いです。
転勤に応じない
⇒就業規則違反
⇒懲戒処分・懲戒解雇
となる可能性があります。
会社からすれば従業員の能力を生かすための転勤、という建前。
これを拒否することは『従業員が努力を怠った』『能力向上を機会を拒否した』になりかねません。
複数の事業所を持つ会社の場合、転勤辞令への覚悟が必要なのです。
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退職勧奨への備えと対応
実際に退職勧奨を受けたら、どうすべきか?
備えるべきこと、考えるべきことを解説します。
退職勧奨を受けたら、動揺しパニック状態となってもおかしくありません。
事前に対応方法を知っておけば、冷静に対処できるはずですから。
絶対に即答しない
退職勧奨を受けた時、その場で即答はNGです。
- 『少し考える時間をください』
- 『返答は別途とさせてください』
と対応し、冷静に考える時間を作りましょう。
これは退職勧奨に合意する/合意しないにかかわらず、即答しないことを推奨します。
もしかしたら『退職勧奨に応じても良い』とその場で思う方がいるかもしれません。
しかし再度冷静に考える時間を設けるべき。
あとで後悔しても、やり直せませんから。
脅迫/強要が感じられるなら録音を
さきに解説したとおり、退職勧奨は自由です。
ただし下記行為があった場合は別。
- 強要/脅迫して退職に合意させる
- 怒鳴ったり、従業員の名誉を貶める物言い
- 人事的報復などをチラつかせ合意させる
- 「自主退職しなければ懲戒解雇せざるを得ない」といった物言い
- 退職勧奨の話し合いの頻度が多過ぎる
- サインするまで帰れないなどとする
これは『退職強要』となり違法です。
会社に対し慰謝料請求の可能性が生じますので、極力『録音』し証拠を残しておきましょう。
労働者の自発的な退職意思を形成する本来の目的実現のために社会通念上相当と認められる限度を超えて,当該労働者に対して不当な心理的圧力を加えたり,又は,その名誉感情を不当に害するような言辞を用いたりすることによって,その自由な退職意思の形成を妨げるに足りる不当な行為ないし言動をすることは許されず,そのようなことがされた退職勧奨行為は,もはや,その限度を超えた違法なものとして不法行為を構成することとなる。
日本アイ・ビー・エム退職勧奨 損害賠償等請求事件
退職勧奨が多過ぎるなら内容証明郵便
会社から何度も何度も呼び出され、退職勧奨されるような状況について。
録音でその頻度を記録するとともに、『内容証明郵便』の送付を検討しましょう。
退職拒否の意志を証拠として残しておくのが目的。
後に裁判等で証拠となり、従業員有利で進められるからです。
退職にあたっての条件交渉
退職勧奨にあたり、
『退職金に加え3カ月分の賃金補償を与える』
などとして説得されることがあります。
お金を上積みすることで、退職勧奨に応じてもらおうとする会社ですね。
その際は退職の条件交渉を試みましょう。
- 退職合意の際の賃金補償上乗せ
- 提示された補償からさらに3か月上乗せを要求する等
- 退職日を後ろ倒す
- 退職日をボーナス月以降にしてもらう
- あるいはボーナス分を上乗せ補償してもらう
- 会社都合退職の念押し
- 退職勧奨に応じての離職は会社都合なので失業手当がすぐもらえる
- 離職票を自己都合扱いにしないよう念押し
- 有給休暇の扱い
- 有給消化の分、退職日を後ろ倒し
- または有給休暇の買い取り
退職する意思がなくとも、まず会社側と交渉してもいいでしょう。
交渉するだけして最後に『やっぱり退職しません』でも、法的に問題はありません。
退職勧奨を拒否した後、会社が普通解雇へ動いたら?
もし普通解雇されたら、会社規定の退職金しかもらえません。
退職勧奨を拒否しても、2-3か月ですぐ普通解雇されることは考えにくいです。
しかし退職金+賃金補償をもらってすぐ退職した方がよかった…と後悔する可能性も。
退職の条件交渉結果次第で、退職に応じるのも1つの選択です。
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退職勧奨に応じた離職⇒会社都合
退職勧奨に応じる場合、絶対に見落としてはいけない点がひとつ。
それは
退職勧奨に合意して退職するのは
『会社都合』による退職
書類の退職理由がそうなっているか
必ず確認を
なぜこれが重要なのか?
それは会社都合による退職の場合、
- 失業手当が自己都合退職より多くもらえるから
- 失業手当が自己都合退職より待たずにもらえるから
です。
離職票の記載を見逃すな
会社を退職する際、重要な離職票という書類があります。
これをハローワークに持っていくと、失業手当が受給できます。
離職票はこんな流れで手元にやってきます。
- 退職者が会社に離職票発行を申請
- 会社が情報をハローワークへ
- ハローワークが企業に離職票を送付
- 会社が退職者に離職票を送付
離職票を手に入れたら、記載されている『退職理由』を必ずチェックしてください。
- 退職勧奨による離職となっているか?
- 事業主からの働きかけによる退職になっているか?
- 自主的な退職=いわゆる自己都合退職になっていないか?
失業手当の金額と、受け取るスピードが大きく変わります。
あなたの場合、いくら変わるかはシミュレータで確認できます。
肉体的・精神的にキツい。もう限界。
それなら今すぐ会社を辞めて、まずは身を守ろう。
失業手当がもらえるので、すぐには困りません。
失業手当があなたの生活費何か月分に相当するか、下記ページで自動計算できます。
すぐ転職活動で保険を
退職勧奨を拒否するとしても、転職活動を始めましょう。
なぜ転職活動?その理由は?それは
将来、普通解雇が待っているかもしれないから。
普通解雇されてから転職活動してもいいのでは?
そう思われるかもしれませんが、転職活動はやれば転職先が決まるという保証はありません。
普通解雇されてから転職活動を始めたけれど
書類審査で落とされ続ける
面接にすらたどりつけない
そんな事態が起こり得るわけです。
だから転職活動をすぐに始めるのがおすすめです。
転職活動して内定をもらったとしても大丈夫。
内定後に入社を断ることは可能ですから。
だから他会社から見たあなたの評価を、実際の転職活動で測っておくのです。
そうすれば、このように選択の幅が広げられます。
すぐに転職活動すれば、これだけの行動が選択できます。
普通解雇までの間、何もしなかったら。
転職先が決まらず、貯金が減り続けるばかり。
そんなリスクを減らすために、大変ですが転職活動を推奨します。
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