【転職/就活の常識】「複数内定ホールド」からの「内定辞退」は転職活動者/就活生の権利です

転職・就職テクニック

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転職/就活でがんばっている、すべての人に届けたい。

真面目で、相手の気持ちを考えられる優しい人ほど、損することがあるから。

転職活動/就職活動において

「複数内定ホールド」

からの

「内定辞退」

はすべての日本人が持つ権利であること

これは転職/就活の常識であり、ここを間違えてはいけないということを。

なぜ?

相手(=応募先企業)の気持ちやダメージを考えて行動してしまうと

なぜか転職/就活活動している本人が損をするかもしれないから

です。バカみたいな話ですよね?

相手=企業のことを気づかって行動すると、なぜか気づかった本人が損をする。

でもこれ、現実なんです。

「複数内定ホールド」からの「内定辞退」は全日本人が持つ権利

転職/就活の常識、

複数内定ホールドは認められた権利です

必要なら躊躇なく内定辞退しよう

です。

これはすべての就活生・転職活動中の人に言えることです。

いや、すべての日本人が持つ正当な権利なのです。

複数内定ホールドからの内定辞退はなぜOKなのか?

その理由を解説します。

  • 内定辞退はいつでもできると民法に書いてあるから
  • 1度出した内定を取り消してくるヤバい企業がいるから
  • 企業側もお祈りしてくるんだから、応募側だってお祈りしてもいいでしょう?

内定辞退はいつでもできると民法に書いてあるから

企業が出す内定は、雇用希望者=労働者との雇用契約の成立を意味します。

つまり内定承諾書に署名した時点で、労働契約を企業と結んだ労働者の立場となります。

そして民法で労働者に認められている権利がこちら。

民法第627条第1項

(期間の定めのない雇用の解約の申入れ)

当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から2週間を経過することによって終了する。

「期間の定めのない雇用の解約の申入れ」とは、つまり契約期間の取り決めがない雇用のこと。

その解約、つまり会社を辞めたい=内定辞退はいつでもOK、と民法に書いてあるわけです。

この解約の申し入れから、2週間で労働契約は終了することができます。

さすがに入社の2週間前までひっぱるのは、企業を本気で怒らせるのでやめた方がいいでしょう。

とにかく雇用契約の解約は労働者の正当な権利です。

雇用契約=内定承諾書への署名、労働者=就活生/転職活動中の人です。

内定辞退は合法であり、内定辞退して咎められる理由はありません。

企業を本気で怒らせたら→損害賠償?

内定辞退は合法なのですが、あまりにひどい内定辞退はやめた方が賢明です。

内定承諾書に署名が入れば、会社は費用をかけて準備をします。

また内定辞退されれば再度募集をしなければならないので、追加費用が発生します。

内定辞退によりこれら費用がムダ&余計にかかるわけです。

企業だって損害賠償を!というのも無理はありませんよね。

企業側を本気で怒らせてしまうと、会社と損害賠償を争うまでの事態になる可能性はあります。

損害賠償請求するぞと脅してくる企業もあるらしいが…
内定辞退による損害賠償は認められるのか?

裁判例では

内定辞退が著しく信義則上の義務に違反する態様で行われた場合に限り、損害賠償責任を負う

東京地裁 平成24.12.28判決

との判例が出ています。

つまり余程ひどい内定辞退の仕方をしなければ、損害賠償は認められないということ。

入社前日に伝える、何も言わず内定辞退する等、常識では考えられないケースのみ。

また裁判には余計に費用と、さらなる時間がかかります。

実際に内定辞退の損害賠償を求めて訴訟提起するほど…ヒマな企業はそう多くないでしょう。

訴訟提起までやろうとする企業は少ないだろう

1度出した内定を取り消してくるヤバい企業がいるから

内定承諾書に署名が入れば、雇用契約が成立。

あとは入社を待つだけ…ところが!

雇用契約が成立したあと、内定を取り消してくる企業があるんです。

内定取り消しをする企業は実在する
内定取り消し=解雇、解雇は簡単に認められない

内定取り消しは労働契約の解除、つまり解雇にあたります。

この解雇、企業側にあまりに強い権利ゆえに、法律でその行使が厳しく規定されています。

つまり正当な理由なく解雇=内定取り消しは違法です。

企業による内定取り消しが認められる状況
  • 企業の経営状況が著しく悪化した(多少の減益等ではない)
  • 人員削減の必要性が発生した
  • 解雇を避けるための最大限の努力を尽くした
  • 解雇者の人選について合理的な理由があること

これだけの条件が満たされないと、内定取り消しはできません。

それでも内定を取り消そうとしてくる企業が、ごくまれに存在します。

ほとんどすべての企業はまっとうに採用活動しています。

しかし残念ながら、一部企業が内定取り消しを違法に行い、たびたびSNSで炎上しているのです。

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応募者が原因で内定取り消しされることもある

採用応募者が原因で内定が取り消されるケースがあります。

ついでなので知っておきましょう。

応募者が原因で内定取り消しが認められるケース
  • 応募書類に虚偽の内容が記載されていた
  • 応募者の病気・ケガで入社が困難になった
  • 応募者が学校を予定どおり卒業できない
  • 応募者が犯罪や、社会通念上不適切な行動をした

上記に該当しない限り、内定取り消しはまずありえません。

そして会社都合の内定取り消しには、相当な法的ハードルがあるのです。

内定取り消してくる企業がいる以上、自衛は必要だ

内定取り消しは簡単にできない、こんなこと普通の人事には常識です。

ですので大手企業や、社歴長い企業なら心配はほぼ無用です。

一方で、会社が立ち上がったばかりの新興企業は注意が必要です。

人事部門が未発達で、法律的な観点からやっていいこと・わるいことの区別がつかなかったりするようです。

入社直前での内定辞退は避けた方が賢明ですが、スタートアップ企業などの場合は特に警戒が必要。

こういった企業が少数でもいる以上、複数内定ホールド→内定辞退は重要な自衛手段と言えます。

企業側もお祈りしてくるんだから、応募側だってお祈りしてもいいでしょう?

内定辞退を躊躇すべきでない最後の理由。

理屈ではありません。

企業側も採用応募者を選び、選ばれなかった人に「ご活躍お祈り申し上げます」と送るわけです。

応募者側だって、企業を選び、選ばれなかった企業に「発展お祈り申し上げます」として何が悪いんでしょう?

  • 「内定辞退は他の応募者に失礼」
  • 「内定辞退で企業が受ける損害を考えろ」
  • 「色々親切にしてやったのに辞退するなんて」
  • 「内定式までやったのに内定辞退なんてありえない」

などと企業人事の方からすれば文句はキリがないでしょうが、優先すべきはあなたの未来です。

そのために違法でなければできることはなんでもするべき。

内定辞退もその1つであり、正当に認められた手段です。

世間は狭い!転職活動では注意!

これまでの説明のとおり、転職活動においても、内定承諾書・オファーレター署名後に辞退することはもちろん可能です。

ただし注意したいのは「世間は狭い」ということ。

別の会社に入社後、内定辞退した会社と取引関係が…

そういった事態は、全く珍しくありません。

そういったリスクがあること、特に同じ業界で転職しようとしている人は特に注意してください。

転職活動中の人はこちらの記事も目を通しておきましょう。

オファーレターサイン後に辞退は可能なのか?

躊躇しないで!複数内定ホールド+内定辞退

複数の内定をホールド、その後内定辞退は問題なし。

これまで見てきたように、違法でも何でもないわけで、あなたに必要ならこの手段をとるべきです。

真面目で優しい人ほど「企業に迷惑だろうな」と躊躇してしまいがち。

その気遣いはすばらしいものですが、何より優先すべきは自分の将来。

就活生や転職希望者のことなど、何とも思っていない企業も少なからず存在するのです。

自分のよりよい未来を実現するために「複数内定ホールド+内定辞退」が必要なら。

遠慮せずにその選択をするべきなのです。

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